株式会社ニッソウのブログ

株式会社ニッソウ
おはようございます。
連帯保証人とは
同等に保証をするということです。
要するに債権者は、本来請求すべきところでなく
連帯保証人に請求してしまってもよいということです。
まずもって連帯保証人には身内親戚であっても
なるものではありません。
素敵な花金を!
ニッソウ

写真は小社のグループ会社
私の尊敬する石槻社長が指揮する平成ハウジング西那須野店です。
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