向陽信和(株) 2018年11月08日 巷でウワサの『フルハーネス型安全帯使用作業特別教育』受講して来ました。対象者が『高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に関わる業務を行う労働者』(・・;)と難解な事や、いつから誰にハーネスが必須になるかなど解釈が不明な点が多く受講の際には様々な質問が飛び交う状況でしたが明確な答えは後日という事になりました。来年2月の施行までには全国統一見解が出る^ ^かな? 1 ブログ一覧に戻る 向陽信和(株) のページはこちら