舗装工事業とは
「舗装」と聞くとどんなイメージを思い浮かべるでしょうか?一番わかりやすいのは道路工事かもしれません。黒いアスファルトをロードローラーと呼ばれる大きく長い車輪で上から圧力をかけているのを見たことがある方は多いのではないでしょうか。ここでは舗装工事がどんなものか、そして舗装工事業の法規制などについて解説していきます。
そもそも舗装工事って??
舗装とは道路の表面にレンガや石、コンクリート、アスファルト、砂利などを敷き固め、耐久力を増す作業のことを指します。前述のアスファルトの印象が強いかと思いますが、道路の目的や街並みに合わせて様々な材料が使用されます。例をあげるとヨーロッパなどでよく見られる石畳などがあります。なんとなく舗装と聞くと道を平らにする工程が想起されますが、石畳もれっきとした舗装の1つで敷石舗装と呼ばれます。
多くの材料や、工法がありますが、道路の舗装だと大きくはアスファルト舗装とコンクリート舗装の2種類に分けられます。コンクリート舗装の方が耐久性が高いものの初期コストが高く、耐久性は劣るものの初期コストが低く扱いやすいアスファルトが道路の主流であり、年々コンクリート舗装は減ってきていました。一方でコンクリート舗装の方が維持コストは低く、将来的なインフラとしての耐久性を鑑み、コンクリート舗装を改めて見直そうという動きも見られます。アスファルトとコンクリート以外の材料を利用した道路については、どちらかというと景観を重視する場合に利用されることが多いです。
舗装工事業について
舗装工事業は建設業法が定める建設業許可29業種のうちの一つです。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、舗装工事の例示としてアスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事の4つを例示しています。なお路盤築造工事とは道路の耐久性の確保のために、しっかりと固まった路盤を形成する工事になります。基礎工事に近いイメージをもっていただけるとよいかと思います。なお道路とセットで設置されるガードレールの設置工事については、「とび・土工工事業」の工事に該当します。ですので「舗装」と「とび・土工」の両方の建設業許可を持つ業者は少なくありません。国土交通省の調査によると、2017年3月時点での舗装工事業の建設業許可業者数は89,634社と4番目の多さです。
2016年の道路統計年報では、日本の道路の総延長は127万キロという途方もない長さなので、この多い業者数も納得ですね。
さて、舗装工事業の建設業許可取得に関しても、他の業種と同様に専任技術者が必要になります。専任技術者の要件として、建設業法が定める国家資格としては1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士があります。職業能力開発促進法の技能検定では技術士のうち建設部門を修了したもの、または総合技術管理部門の選択科目で建設部門を修了したものが該当します。
舗装工事業者の団体やスキルアップなどについて
舗装工事業に関わる職人は舗装工、道路舗装工と呼ばれることが多いです。舗装工事業に関してはいくつか協会があり、道路という軸だと一般社団法人日本道路建設業協会や前述の公益社団法人日本道路協会があります。
また道路に使われる材料と言う軸だと、一般社団法人日本アスファルト合材協会などがあります。前者が道路や舗装の技術や工法を啓蒙して要るのに対し、後者はアスファルトの品質担保などの周知を図っています。いずれの団体の活動も道路というインフラを支える非常に重要な活動を担っています。また資格と言う観点では、日本道路建設業協会が舗装施工管理技術者と舗装診断士の資格の試験や認証を行なっています。
(参考)
国土交通省 http://www.mlit.go.jp/
公益社団法人日本道路協会 http://www.road.or.jp/
一般社団法人日本道路建設業協会 http://www.dohkenkyo.com/
一般社団法人日本アスファルト合材協会 http://www.jam-a.or.jp/