機械器具設置工事業とは
そもそも機械器具設置工事って?
機械器具設置工事は建設現場や各種の作業が必要な場所にて、各用途に応じた機械器具の組み立てを行い、工作物に機械器具を取付けます。または工作物自体を建設する場合もあります。
建設業許可事務ガイドラインでは、機械器具設置工事について「プラント設備工事、運搬機器設置工事・昇降設備工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」などを例示しています。
場所と設置する機械機器で工事は区分されているようですね。ちなみにサイロというのは、主に作物や牧草などを収蔵する貯蔵庫や容器を指します。
機械器具設置工事については、他の工事と判断が迷う部分がいくつかあります。電気工事や管工事、電気通信工事などと重複するものについては、原則前述の工事に区分するものとし、いずれにも該当しない場合せず、複合的な機械器具設置の場合に機械器具設置工事となります。
また給排気機器設置工事については、通常の建築物における設置工事は管工事となり、トンネルや地下道への設置の場合に機械器具設置工事となります。
比較的大きな設備の導入となるため、メーカーごとの機械器具の知識も重要になってきます。
機械器具設置工事業について
機械器具設置工事業は建設業法が定める建設業許可29業種のうちの1つです。
2017年3月現在で、機械器具設置工事業の許可を取得している業者数は21,220社となります。設備規模が大きいため、許可業者数は全業種の中では多くはありませんが、緩やかに増加傾向にあります。
機械器具設置工事業の建設業許可を取得するには?
機械器具設置工事業の建設業許可を取得するためには、共通要件に加え、機械器具設置工事業の専任技術者を設置する必要があります。
機械器具設置工事業の専任技術者になるためには、資格または実務経験が必要となります。
ここでは資格についてのみ、説明します。資格の場合は、技術士法が定める技術士試験において、 機械・総合技術監理(機械)、もしくは機械「流体工学」または機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)を修了する必要があります。こちらの資格を取得している場合は、特定建設業でも専任技術者となることができます。
機械器具設置工事に関するスキルや協会って?
機械器具設置工事については、専門性が高く、スキルアップについて、網羅的にするのは非常に困難です。
なぜなら、プラント設備工事を行う業者と立体駐車設備工事を行う業者は全く異なるケースが多いからです。ですので資格と言う観点よりも、自社が得意であったり、今後広げたりしていく設備領域に関して、業界団体のホームページなどから情報を仕入れていくのが有効とであると言えるでしょう。
関する協会として、立体駐車場であれば公益社団法人立体駐車場工業会、プラント建設であれば一般社団法人エンジニアリング協会などがあります。
各団体では、最新の調査研究報告であったり、人材育成プログラムや技術の啓蒙を行なっている事が多いです。こちらの団体の発信情報に目を通して、定期的に新しい情報を頭に入れていくのが重要となります。
(参考)
国土交通省 http://www.mlit.go.jp/
公益社団法人立体駐車場工業会 http://www.ritchu.or.jp/
一般財団法人エンジニアリング協会 http://www.enaa.or.jp/